認定日請求
2019/07/29
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ようやく梅雨も明け、いよいよ本格的な夏がやってきます。
熱中症にはお気を付けくださいね。
障害年金の申請には、2通りの申請方法があります。
通常請求(認定日請求)と、事後重症請求です。
認定日請求とは、初診日から1年6か月を経過した日に、一定の障害に該当したときに障害給付を受給できるというものです。
初診日から1年6か月経過する前に症状が固定して、治療の効果が期待できない状態に至ったときは、固定した日となりますが、
今回のケースは、心臓疾患で、1年6か月経過前に、冠動脈血行再建術を受けた方でした。
この場合、手術当日が認定日となります。
相談に来られた時は、すでに手術から8年が経過しておりすぐに申請をしましたが、5年訴求しかできず、それ以上前の期間は
時効のため受給できません。
大変残念ですが、5年間訴求できたことが、せめてもの救いです。
牧野亜希子社会保険労務士事務所では、障害年金の相談を承っております。
千葉県はもちろん、全国を対応していますので安心してください。