診断書について
2019/04/17
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障害年金の申請に必要不可欠な診断書ですが、「いつの時点」での診断書を取得するべきなのか理解しておくことが重要です。
認定日(初診日から1年6か月経過後)の状態が、まだ症状がそれほど悪くなく、障害年金の等級に該当しない場合などでも
診断書が必要だと思ってしまい、高い診断書代を無駄にするケースをよく見かけます。
(役所などに相談に行くと、状態の良い悪いにかかわらず、2枚渡されるケースが多いいです)
どの医療機関でも、障害年金の診断書作成代金は高額です。
本当に必要な診断書なのかどうか、病院に依頼する前に専門家に相談することをお勧めします。
牧野亜希子社会保険労務士事務所では、障害年金の相談を随時承っております。
千葉県はもちろん全国を対応していますので、お気軽にお電話かメールでお問い合わせください。