人工肛門、新膀胱と障害年金
2019/04/15
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疾病やケガにより、人工肛門又は新膀胱を造設した場合、認定日の特例として、以前は造設又は手術をした日が障害認定日となっていました。現在は、『人工肛門を造設し、または尿路変更術を施した場合は、それらを行った日から起算して6か月を経過した日、また新膀胱を造設した場合は、その日』となります。
基本的には、当該造設は3級になりますが、人工肛門造設と新膀胱造設(カテーテル留置等含む)のダブルの場合は2級になります。
以前、15年前にダブルストマーになった相談者さんが、障害年金の申請をしていなくて、時効で直近5年間しか受給できなかったケースがありました。
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