聴覚の障害について
2019/04/10
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聴覚の障害をお持ちの方から障害年金の相談を受けることが多々あります。
聴覚障害は両耳の聴力レベルが90デジベル以上の場合2級
両耳の聴力レベルが100デジベル以上の場合1級と定められています。
この際、過去に聴覚の障害で障害年金を受給していない者に対しては、100デジベル以上(1級)に該当する診断をしてもらう際には、オージオメーター検査以外に、聴性脳幹反応検査等を実施して、記録のデーターなど添付が必要となります。
過去においては、当該検査は1級障害を決定する際、必須ではありませんでしたが、法改正がありました。
(障害年金の診断書には、所見欄に当該検査を記載してもらう必要があります。)
病院によっては、当該検査を省略することがありますが、1級に該当しなくなってしまいますので、100デジベル以上の方はお気を付けください。
牧野亜希子社会保険労務士事務所では、ご相談は千葉県はもちろん全国を対応しています。お気軽にお電話またはメールでお尋ねください。