20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限

2019/02/27 ブログ
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20歳前に初診日がある病気やケガによる障害年金は、本人が国民年金保険料を納付していない無拠出制の年金給付であるために

年金支給の要件として、所得制限があります。

所得が462.1万円以上の方は年金が全額支給停止となり、360.4万円を超えると1/2相当額が支給停止になります。

初診日が20歳を超えている場合は、所得制限はありません。

不明な点がありましたら、お電話かメールでお問い合わせください。

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