障害認定日の特例について

2019/02/26 ブログ
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本日の相談者さんは、心臓の人工弁を装着された方でした。

通常は、障害認定日は、当該傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日から起算して1年6か月を経過した日になりますが、特例として1年6か月経過していなくても、認定日が早まる場合があります。

今日の相談者さんは、上記のような特例にあたり、人工弁を装着した日が障害認定日となります。

(装着した日が初診日から1年6か月経過していた場合は、1年6か月を経過した日です)

同様な特例となるケースは人工骨頭を挿入した日や人工透析を始めた日など多数ありますので、ご自身の疾病で該当するかどうかはお問い合わせください。電話でもメールでも構いません。

少しでも気になることがありましたらいつでも連絡くださいね。

☆ご相談は千葉県はもちろんのこと、全国お受けしております。